2015年04月14日

4月14日の記事

4月14日の記事

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
[糖 尿 病 と 断 糖 食 を 考 え る 集 い]
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

断糖食で糖尿病を克服した清水先生のお話を聞き、

共に糖尿病や高血圧等に悩む人々救う断糖食について

考える集いを開催します。

日時 4月21日(火)午後6時〜 会場 県信ビル内4階会議室

会費(資料代) 1000円

申し込み先 『卓宗の七転び人生塾』 

電話 070−5268−4040

ブログのメッセージでも受付ます。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

友人が「やなせたかしの何のために生まれて来たの?」

という本を買って来てくれた。

以来、「何のために生まれて来たの?」

そう何度も「やなせたかし」が問いかけてくる。

そんなの分かるもんか?

正直僕は心の中で告白する。

素敵な恋をしたい!豪邸に住みたい!

世界一周の旅をしたい!

ロケットに乗って宇宙に飛び立ちたい!等々切りがないほど

欲というか希望というか?とにかく実現性はないが

したいことは次々と脳裏に浮かぶが、

それが「やなせたかし」の問いに答えているとは思えない。

「やなせたかし」はアンパンマンの作家だ。

「やなせたかし」は本の中から訴える。

『真の正義とはひもじい人を助けることなんです。

飢えている人があれば一切れのパンをあげることなんです。

それがアンパンマンのもとになったのです』

更にアンパンマンの歌の中で「やなせたかし」は訴える。

『何のために生まれて何をして生きるのか答えられないなんて

そんなのはいやだ!』

確かにそうだ。昨日もお友達の日記に記載されていたが、

たった一度の人生だもの悔いのないように生きたい!

そのために何のために生まれてきたの?という問いかけに

真正面から向き合わねばならない。

逃げたり誤魔化したりしてはいけない。

アンパンマンが怒って来るだろうから!

ぺペンペンペン

(読者の皆さん、ありがとう)

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
   【よろず無料相談受けます。年中無休・秘密厳守】
              070ー5268ー4040

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
和歌山市に住む元和歌山市長の旅田卓宗です。
正に人生浮いたり沈んだり。
波瀾万丈の人生を歩んで来ました。
何の力もない私ですが、何でも、ご相談頂ければ幸いです。
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
       【鹿島学園(通信制)】
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
1,不登校閉じこもりの生徒に夢を!
2,一ヶ月一度の登校でも3年で卒業!
3,仕事に就きながら高校を卒業!
  プロゴルファー、卓球選手、美容師など積極的に利用!
4,身体の支障など通学しにくい生徒にも希望!
5,高校中退や中卒のまま求人に漏れる人たちにも救いの手を!
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
  【お墓を造れない方への樹木葬と永代供養(宗派問わず)】
                122000円
     【20万円で立派なお葬式を引き受けます】
     【ペット供養も引き受けます】

心と体の癒しの寺 広源寺 和歌山県広川町下津木962 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
[旅田卓宗の七転び人生塾](4月14日・やなせたかし)
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
   単行本 【旅田卓宗(元和歌山市長)の選挙必勝法】
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

本を出版しました。
値段は高いですが読むに値します。
近くの書店にない場合はアマゾンに申し込んで下さい。
→アマゾンでのご購入はこちら
※アマゾンが売り切れの場合は、出版社「白馬社」へ直接メールしていただくとご購入できます。(送料無料)
白馬社 メールアドレス:info@hakubasha.co.jp
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
[ ザ ッ ! 冤 罪109 ](興味のある方はお読み下さい)
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

この際、上告趣意書の一部を紹介しよう。

 [収賄罪の上告趣意第1]

[上告の理由1](憲法31条、同37条2項後段違反)

[憲法第37条2項後段は被告人の証人喚問権を

保障するものである]

[それが刑事裁判手続における「疑わしきは被告人の利益に」との

推定無罪原則を要請する憲法31条に基づいて

具体化された規定である事に鑑みれば、証人喚問権は

被告人の十全な行使を担保するものである事は論をまたない]

[なのに被告人の無実を証明する証人の証言や証拠の採用を

請求したのにも関わらず却下したのは憲法違反である]

[被告人に対する収賄事件における最大の争点は、

被告人が平成12年8月3日市長室において木下被告から

3百万円の賄賂を収受したという公訴事実の出発点となっている

国定の手帳の記載、すなわち、その8月3日欄の

「AM10時35分、市4F野村様」が、

果たして検察官が主張するように木下の市長面会の約束の

記載なのか、それとも弁護人らが主張するように

朝日測量の長尾らの市長面会の約束の記載なのかという点である]

[それが木下の市長面会の約束の記載である事を支持する証拠は

捜査段階における国定と木下の供述調書であるが、

両人とも公判廷では当該供述を覆し、

国定は自らが発起人として関わった朝日測量の

長尾らの市長面会の約束であると証言している]

[また被告人の秘書である野村は通常業務として市長面会に

訪れた面会人の名をフロッピーディスクに打ち込んで

記録していたところ、平成12年8月3日の面会人の記録の中には

朝日測量の名が記録されており、

朝日測量の市長面会が8月3日になされた事実が証明されているが、

同ディスクには木下ないし同人が代表者を勤めていた

吉永建設の名の記録は無い]

[朝日測量の長尾は当日の市役所の駐車場の領収書を保管しており、

そこには入庫の時間が8月3日午前10時15分、

出庫の時間が同日午前10時55分という記載があった]

[これは朝日測量の長尾らが8月3日午前10時15分から

午前10時55分までの40分の間に市役所にいた

事実の証拠であり、同ディスクの記録と照らし合わせると、

その目的が市長面会であり、実際に

長尾らが市長に面会した事実が認定できるのである]

[そして8月3日の午前10時15分から10時55分までの

40分の間に長尾らが被告人に面会していたという事実は、

国定の手帳の前記記載が朝日測量の面会の約束である事を

示すものであるばかりか、同じ時間帯に木下と国定が

市役所4階の市長室を訪れていた可能性を否定するものである]

[けだし国定も長尾も朝日測量の設立者として親しくし、

当時頻繁に会っていたところ、同時間に同じ場所に

居合わせながら、お互い気付かない筈が無いからである]

[国定及び長尾の公判廷での証言、野村が作成した

フロッピーディスクに記録された市長面会人の一覧

(朝日測量の名があり、木下の名は無い)、

そして朝日測量の長尾が保管していた市役所の出入庫時間が

記載された領収書の存在は、国定の手帳の8月3日欄

「AM10時35分、市4F野村様」の記載が朝日測量の

予定であった事を雄弁に物語るものであり、

それが木下の予定であるとする捜査段階の木下及び国定の供述が

取調官の誘導に基づく虚偽であった事は明らかである]

以上のように極めて論理的に下級審の判決の誤りを完璧に

論破していた。更にいくつかの重大な事実誤認も指摘した。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓


Posted by           at 04:16│Comments(0)
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。